居宅介護支援 逓減制シミュレーター

ケアマネジャー1人あたりの担当件数が一定を超えると、居宅介護支援費の単価が下がります(逓減制)。居宅介護支援費(Ⅱ)を算定できると、その開始が45件目から50件目に後ろ倒しになります。 いくら変わるのかを、御社の数字で計算します。

詳しい条件を調整する(任意)

ケアマネジャー1人あたりの取扱件数は 46.7件 です。(45件を超えているため、すでに単価が下がっています)

居宅介護支援費(Ⅱ)を算定できた場合

年 364,800円

月あたり 30,400円 の差になります。

単価を下げずに、あと 10人 まで受け入れられます。

この投資が、売上に対してどのくらいか

現在の月の収入は 1,672,000円。 Care-aegis は月 32,800円 なので、 売上の 2.0% にあたります。

そして居宅介護支援費(Ⅱ)を算定できれば月 30,400円 増えるので、費用の 93% がこの増収で戻ります。

※ 収入は居宅介護支援費と特定事業所加算のみで計算した概算です。他の加算は含めていません。

月あたり現在(Ⅰ)(Ⅱ)を算定
基本報酬1,672,000円1,702,400円
特定事業所加算——
合計1,672,000円1,702,400円

居宅介護支援費(Ⅱ)の要件

ケアプランデータ連携システムの活用と事務職員の配置の両方が必要です(令和6年度改定で「ICT活用または事務職員配置」から変わりました)。

Care-aegisを導入しても、この要件そのものを満たすことはできません。満たすのは事業所側です。Care-aegisにできるのは、事務職員を1人置いても採算が合う状態にすること——書類・記録・証跡の作成を減らし、 ケアマネジャーが担当できる件数の上限を人手ではなく仕組みで引き上げることです。

※ 単位数・要件は「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(厚生労働省)に基づく試算です。 中山間地域等の例外、特定事業所集中減算、その他の加算、令和8年6月の処遇改善加算は含めていません。 実際の請求額は事業所の体制・地域区分・利用者構成により異なります。